東芝、二審も勝訴=「デジタル専用機は対象外」
-録画補償金訴訟・知財高裁 (時事通信)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011122200619
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DVDレコーダーなどの売上高の一部を、テレビ番組の著作権者らに分配する私的録画補償金制度をめぐり、東芝が徴収に応じないのは違法だとして、社団法人私的録画補償金管理協会(東京)が約1億4700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(塩月秀平裁判長)は22日、請求を棄却した一審判決を支持、原告側控訴を棄却した。
一審が否定した「デジタル放送のみに対応したレコーダーは課金の対象外」とする東芝側主張を認めた。協会側は上告する方針。
塩月裁判長は、メーカーなどは制度開始当時、アナログ放送を録画する機器を補償金の対象とすることで、大方の合意をしていたと指摘。「デジタル放送の録画は念頭に置かれておらず、対象とは認められない」と判断した。(2011/12/22-18:53)
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