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ピンク・レディー振付写真記事パブリシティー権認めず(最高裁)

ピンク・レディー敗訴 
パブリシティー権で最高裁が初判断
(msn産経) 

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/trl12020211190001-n1.htm


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 ピンク・レディーの未唯mieさんと増田恵子さんが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティー権を侵害されたとして、発行元の光文社に計約370万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパブリシティー権が侵害されるとの初判断を示した。その上で、ピンク・レディー側の上告を棄却、敗訴が確定した。


 パブリシティー権は、著名人が自分の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利。法律に明記されておらず、権利の内容や保護の範囲をめぐる最高裁の判断が注目されていた。

 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合(3)商品などの広告として使用する場合-に、パブリシティー権が侵害されると判示した。


 ピンク・レディーのケースは「ダイエット記事に関する記事の内容を補足する目的で使われたもので、顧客吸引力の利用を目的するものではない」と述べ、光文社側の賠償責任を否定した。


 掲載されたのは、平成19年2月13日発売の女性自身。ピンク・レディーの振り付けをまねてダイエットするという記事で、ステージ写真など14枚を掲載した。1審東京地裁は「記事はピンク・レディーの顧客吸引力の利用を目的としたものではない」として請求を棄却。2審東京高裁も1審判決を支持した。
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